メモ【高齢者】

統計メールニュースより。県ごとのデータが出ていて面白い。

◆統計トピックス No.44

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・統計からみた我が国の住宅(2)
(「平成20年住宅・土地統計調査(確報集計)」の結果から)

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平成20年住宅・土地統計調査(確報集計)については,平成22年2月24日を
もって全47都道府県分の公表を完了しました。
そこで,この確報集計結果から,我が国の住宅の状況について,都道府県別に
みた特徴的な事項を紹介します。

1 高齢者等のための設備がある住宅の割合は,23県において50%以上
2 「夫婦とも65歳以上の世帯」のうち最寄りの医療機関までの距離が1km
以上の世帯の割合は,6県において40%以上
3 耐震診断をしたことがある住宅の割合が総じて高い関東地方,東海地方

・詳しい内容
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi44.htm


「高齢者等のための設備がある」の定義は下記のようだ。以下の設備が一つでもあれば「ある」とカウントかな。たぶんそうなんだろう。

手すりがある
 高齢者などが住宅内でバランスを崩して転倒したりしないよう安全に生活するために手すりが設置されている場合。
 また,手すりがある場合の設置場所について,次のとおり区分した。

1.玄関
2.トイレ
3.浴室
4.脱衣所
5.廊下
6.階段
7.居住室
8.その他
またぎやすい高さの浴槽
 浴槽のまたぎ込みの高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)が高齢者や身体障害者などに配慮されている場合。
 なお,高齢者の場合は,約30〜50センチメートルをまたぎやすい高さとした。

廊下などが車いすで通行可能な幅
 廊下や部屋の入口の幅が約80センチメートル以上ある場合

段差のない屋内
 高齢者などが屋内で段差につまずいて転倒したりしないよう設計されている場合。
 なお,玄関の“上がりかまち”や階段は,ここでいう段差に含めない。

道路から玄関まで車いすで通行可能
 敷地に接している道路から玄関口までに,高低差や障害物などがなく,車いすで介助を必要とせず通れる場合。
 なお,高低差等がある場合でも,ゆるやかな傾斜路(スロープ)などが設置され,車いすで通れる場合はここに含めた。

用語の定義については下記。高専賃グループホーム、特養、ケアハウスなどきちんと整理しておかないと。調べないとよく分からない。

http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/1-1.htm#13